大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2808 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人沖源三郎の上告趣意について。

所論第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(そして、数個の犯罪事実の証拠を

一括して説示しても違法でないことは当裁判所の判例である。判例集四巻九号一六

九五頁以下参照。)また、同第二点は量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の

適法な上告理由と認め難い。また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認め

られない。

被告人Bの弁護人西野喜右衛門の上告趣意について。

しかし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!